新米クリスチャンのGod is Loveの日記-JR板橋駅そば神召キリスト教会に集ってます

職業は弁理士です。技術系の大学院を出てます。ひょんなことから、クリスチャンになった新米クリスチャンです。神召キリスト教会に通ってます。

もらい事故

個人的な話でなんですが、昨日は、とてもびっくりすることがありました。
父親、母親が交通事故にあったのです。

父親が運転して母親が同乗していた自動車が普通に優先道路を走っていたところ、丁字路で細い道から右折しようとした車が、親の自動車の側面に衝突してきたらしいです。

双方の自動車は壊れましたが、幸い、親達も、相手もケガがなかったというのが、よかったです。

話をきくと、完全なもらい事故で、こちらには過失がないのでは?って感じますが、なかなか、簡単にはいかないようです。

(1)保険会社が示談交渉をしてくれません。

無過失(過失割合100対0)の場合、自分の保険会社が代理で示談交渉をしてくれないみたいです。

通常、自動車保険に加入していると、交通事故が起こった場合には、自分の保険会社が相手の保険会社との間で示談交渉をしてくれます。

しかし、こちら側の過失が0の事案では、こちらの保険会社は相手に対して一切の支払いが不要になるので、こちらの保険会社が示談交渉をする理由がなくなり、示談代行をしてくれないようです。

なので、無過失を主張したい場会は、こちらの保険会社は動いてくれないので、相手の保険会社(プロ)と、一人で交渉しないといけなくなるようです。

(2)実際は、どうやって過失割合が決まるの?
交通事故の過失割合は、裁判実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号」ってので実質的に決まるようです。
まず、事例にあてはめて、修正要素といわれるもので微調整する感じです。

保険会社も、この基準と、修正要素にあてはめて、過失割合を決めるようです。

今回の親の交通事故のケースだと、優先道路走行中に相手の車が丁字路から右折しょうとした場合なので、標準的には、90対10の過失割合になるようです。但し、相手に著しい過失があると認められれば、10%修正されて、100対0ってのも、あり得ると思います。

西日の加減で眩しくて前が見えなかったと相手がいっているようなので、「眩しくて前が見えなかったにも関わらす、あえて、そのまま侵入した前方不注視が、著しい過失にあたる」という理由で、修正要素として10%を加えるべきと主張してみようかなって思います。

まあ、なにはともあれ、双方にケガがなく、命も落とさなかったことが幸いです。神さまに感謝します。